| 秋田・港フライトクラブ 規約 | ||||||
| 第1条 | 本クラブは「秋田・港フライトクラブ」と呼称する。 | |||||
第2条 |
本クラブの事務局は 「越山聡税理士事務所」内 に置く。 |
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第3条 |
本クラブはラジコン愛好者の親睦、技術の向上、同時にラジコン模型飛行機を通じて、青少年の健全育成・非行防止に寄与する事を目的としてクラブの飛行会、又他団体との親睦交流を図る。 |
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第4条 |
本クラブの会員は、第3条の趣旨に賛同する者のみに於いて組織する。 |
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第5条 |
本クラブに下記の役員を置く。 |
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| (1)会 長 | 1名(会計監査兼任) | |||||
| (2)副会長 | 2名 | |||||
| (3)会 計 (4)事務局 |
1名 1名 |
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第6条 |
本クラブに入会を希望する者は、会員1名以上の紹介者及び役員の承認を得て会員とする。 |
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第7条 |
本クラブの役員は総会にて会長を選出し、副会長及び他の役員は会長が選出推挙する。 |
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第8条 |
会長は本クラブを代表する。 |
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第9条 |
役員の任期は3年間とし留任は妨げない。 |
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第10条 |
本クラブの会合は定期総会(年1回)及び臨時総会とする。 |
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第11条 |
臨時総会及び役員会は必要に応じ会長が招集する。 |
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第12条 |
本規約の改正は役員会の決議を経て総会の承認を得るものとする。 |
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第13条 |
会長事故ある時は役員会の承認により役員中1名を代理とする。 |
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第14条 |
本クラブの年会費は 6,000円(年間保険料込み)とし納期は3月31日とする。但し保険加入は納期まで会費を納入した会員のみとする。尚、月々の会費は徴収しないが必要に応じ臨時会費を徴収する場合がある。又納入した会費は如何なる理由があっても返却しない。 |
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第15条 |
新入会員は、入会金10,000円・年会費6,000円(年間保険料を含む)とする。なお中途入会会員は保険料を自分でまかない、会費は月数で按分する。 |
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第16条 |
本クラブの会計は総会に於いて決算報告する。 |
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第17条 |
会員が次の各号に該当するときは、その資格を喪失する。 |
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| 1.死亡したとき 2.退会したとき(但し復会を希望する者は会長の承認を得て会員となることができる) |
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| 3.年会費未納の時(納期から二ヶ月以内は会長の許可をもって猶予する場合がある) 4.他のクラブに入会しているとき(かけもちは認めない*注) 5.クラブの和を著しく乱したとき |
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第18条 第19条 第20条 |
飛行によって発生した全ての結果は其のパイロットが責任を負わなければならない。 クラブ員以外の者が飛行場を使用する場合は、その者が保険に加入していることは当然として当ク ラブの人員と友人であり且つそのクラブ員が付き添っている場合に限り許可する。その場合飛行に よって生じたすべての事象の責は、その者とその付き添ったクラブ員が共同で負うものとする。 また、上記場合でも非会員の常時飛行場使用を保証している訳ではない事に留意する。 本規約に規定なき事項については、役員会に於いて之をはかり総会に於いて決定する。 |
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補 足 |
本規約は、平成20年12月14日より効力を発する。 |
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| 平成30年現在の役員は以下の通りである。 | ||||||
以 上 |
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| 秋田・港フライトクラブ 弔慰金規定 | |||
| 第1条 | 本クラブの会員本人が死亡した場合は次の通りとする。 | ||
香 典 10,000円 弔電 |
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| 第2条 | 本クラブ会員の家族が死亡した場合は次の通りとする 配偶者・子供 香 典 5,000円 弔電 父母・儀父母 香 典 3,000円 弔電 |
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以 上 |
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